■ 優良技能者手当支給に関する運用について  2024年4月1日改訂


■ 優良技能者

戸田建設は、職長会の会員を

 @「優良技能者(TODA-Meister)」:登録基幹技能者の資格を有する職長

 A「準優良技能者B」:登録基幹技能者として資格認定されていない職種で、各支店として優良技能者に準ずる職長

 B「準優良技能者C」:登録基幹技能者の資格取得が可能な職種で未取得ではあるが、支店職長会並びに支店作業所における
   職長活動が顕著と認められる職長

 と認定し、協力会社から支払われる給料に優良技能者手当として加算する原資として、1次会社に対して優良技能者手当を支給しています。
 なお、各優良技能者共に優良技能者研修会の受講と、CCUS技能者登録が必須です。

 ※ 2024年度より優良技能者認定手帳は発行しておりません。


■ 優良技能者手当の支給対象就労日数

 戸田建設が施工する作業所(JM工事除く)における就労日数の内、Buildeeでの入退場実績を就労日数と認定します。
 優良技能者の方は、Buildee入退場実績の登録のため、就労の際に必ず顔認証を実施してください。

 ※ Buildee入退場実績が不足した場合は、手入力での登録が可能です。ただし、元請の承認が必要となります。
   Buildee入退場実績はT-PARTNER(優良技能者就労管理システム)の就労実績に反映します。


■ 優良技能者手当について

   @「優良技能者(TODA-Meister)」の方には、A手当:日額3,000円(税抜き)

   A「準優良技能者B」の方には、B手当:日額2,000円(税抜き)

   B「準優良技能者C」の方には、C手当:日額1,000円(税抜き)


■ 手当の支給方法

 手当は四半期毎に集計(6、9、12、3の各月末締)し、作業に従事した際の1次協力会社に各3ヶ月分をまとめて支払います。

 ※ 手当支給対象者が2次以降の協力会社に所属する場合は、施工体制に沿って上位協力会社が下位協力会社に順次支払う運用となります。
 ※ 同日に複数の現場に従事した場合、手当の対象は1現場分となります。


■ 手当の支払手続き

   (1)戸田建設の支店支払担当者(建築管理/土木管理等)より、四半期分の就労実績の諸資料(請求書、就労状況集計表)を
    1次協力会社宛に送付します。

   (2)1次協力会社の方は、送付された就労実績を確認し、社印捺印のうえ請求書を支店支払担当者宛に返送してください。
      ※ 就労実績に訂正がある場合は、支店支払担当者(建築管理/土木管理等)にご連絡ください。

   (3)支店支払担当者(建築管理/土木管理等)にて、返送いただいた請求内容を確認し、手当の支払処理を行います。