■ 優良技能者手当支給に関する運用について  2015年10月1日改訂


■ 優良技能者

戸田建設は、職長会の会員を

 @「優良技能者(TODA-Meister)」:登録基幹技能者の資格を有する職長

 A「準優良技能者B」:登録基幹技能者として資格認定されていない職種で、各支店として優良技能者に準ずる職長

 B「準優良技能者C」:登録基幹技能者の資格取得が可能な職種で未取得ではあるが、支店職長会並びに支店作業者における
   職長活動が顕著と認められる職長

 と認定し、協力会社から支払われる給料に優良技能者手当として加算する原資として、1次会社に対して優良技能者手当を支給しています。
 なお、各優良技能者共に優良技能者研修会の受講と、CCUS技能者登録が必須です。


■ 優良技能者認定手帳

 優良技能者の方には、認定手帳を配布します。(1年更新、手帳は全支店で有効)


■ 優良技能者手当の支給対象就労日数

 戸田建設が施工する作業所(JM工事除く)における就労日数の内、

   (1)作業所長等による手帳への就労確認の捺印(直筆による署名、サイン等も可)

   (2)T-PARTNER(優良技能者就労管理システム)への就労実績データ登録

 の双方が実施された日数を就労日数と認定し、

   @「優良技能者(TODA-Meister)」の方には、A手当:日額3,000円(税抜き)

   A「準優良技能者B」の方には、B手当:日額2,000円(税抜き)

   B「準優良技能者C」の方には、C手当:日額1,000円(税抜き)

 を支給します。

 ※ 優良技能者の方は、就労の都度、認定手帳を作業所長等に提示し、@A両方の手続きを受けてください。


■ 手当の支給方法

 手当は四半期毎に集計(6、9、12、3の各月末締)し、作業に従事した際の1次協力会社に各3ヶ月分をまとめて支払います。

 ※ 手当支給対象者が2次以降の協力会社に所属する場合は、施工体制に沿って上位協力会社が下位協力会社に順次支払う運用となります。


■ 手当の支払手続き

   (1)戸田建設の支店支払担当者(建築管理/土木管理等)より、四半期分の就労実績の諸資料(請求書、就労状況集計表)を
    1次協力会社宛に送付します。

   (2)1次協力会社の方は、送付された就労実績を確認し、社印捺印のうえ請求書を支店支払担当者宛に返送してください。

   (3)支店支払担当者(建築管理/土木管理等)にて、返送いただいた請求内容を確認し、手当の支払処理を行います。

 ※ 就労実績に訂正がある場合は請求書の金額を訂正して社印捺印し、手帳のコピーを添えて支店支払担当者(建築管理/土木管理等)に返送してください。