コーポレート・ガバナンス
取締役会および業務執行機能の強化
当社では執行役員制度を採用し、経営の意思決定(取締役)と、業務執行(執行役員)を分離しています。このことで、役割と責任の範囲を明確にし、それぞれの機能の強化に努めています。
取締役8名(2010年6月29日現在)で構成される取締役会は、原則月1回開催され、経営の重要事項の決議、業務執行状況の監督を行っています。なお、取締役の任期は、経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化への迅速な対応が可能となるよう、1年としています。
執行役員は取締役会により選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に基づき、当社業務を執行しています。また、経営会議、執行役員会を定期的に開催し、経営および業務執行に関する重要事項の審議、周知を行っています。なお、業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続などを定めています。
監査体制の充実
当社では監査役制度を採用し、監査役は取締役会への出席などを通して、適法性、妥当性の監査を行っています。2008年6月からは、社外監査役を1名増員し、社内監査役2名、社外監査役3名となり、経営に対する監視機能をより一層充実させました。
監査役の職務を補助する部門である監査役室の人事、組織変更については、あらかじめ監査役会または監査役会が指名する監査役の意見を求めることを規定しており、取締役および執行役員からの独立性を保っています。
また、内部監査については監査室を設置し、定期的に社内各部門の業務状況の監査を実施しています。監査結果は社長へ報告するほか、監査役にも報告しており、会計監査人とも内部監査のあり方などについて定期的に意見交換を実施するなど、相互連携を図っています。なお、関係会社に対する内部監査についても、関係会社管理規程に基づき、適宜実施しています。


